2017年8月26日(土)現在、筆者の職業は個人事業主ですが、会社経営者(株式会社の代表取締役)でもあります。
ただし、会社を設立した時点では本格的な業務を行うつもりはなく、節税目的で法人登記を行いました。
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実は、筆者の住所を管轄する地方自治体では、世帯主が土地や建物を保有している場合、国民健康保険税の資産割として、固定資産税額の一定割合の金額が徴収されます。
筆者が世帯主になったのを機に調べたところ、会社を設立して社会保険に加入すれば、最低でも年額 7万円の法人住民税均等割を納める必要はありますが、国民健康保険税の資産割を納める必要はなくなります。
筆者の場合、資産割が 7万円を軽く上回る状況でした。
ちなみに、筆者は結婚しており、子供が二人います。
国民健康保険では扶養家族という概念はなく、世帯員の人数に対して健康保険料がかかります。
それに対し、社会保険では、子供を扶養家族にすれば、一人分の保険料で済みます。
また、社会保険に加入し、妻を国民年金の第3号被保険者にすれば、妻の分の保険料の納付は不要になります。
給与を低く設定しておけば、会社負担分と本人負担分を合わせても、夫婦二人分の国民年金保険料と国民健康保険税を納めるより安上がりになります。
第3号被保険者については、今後、何らかの制度変更が行われるかもしれませんが、現行制度を利用できる間は、ありがたく利用させていただきます。
なお、株式会社設立費用として約 23万円かかりましたが、上述の節約分だけで十分に元が取れました。
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