米国株の取引では、国内株の取引と同様、日本の税金がかかります。
売却益については、原則として米国では課税されず、日本国内では国内株などの有価証券の譲渡所得と同様に申告分離課税となります。
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配当金については、米国と日本で二重に課税されます。
米国内で租税条約に基づいた税率(10%)で源泉徴収され、米国の税額が差引かれた金額に対して日本国内でも所定の税率(20.315%)で源泉徴収されます。
外国株式の配当金は配当控除の対象外ですが、確定申告で「外国税額控除」を受けることはできますし、確定申告で申告分離課税を選択すれば損益通算できます。
NISA口座での米国株取引の場合、譲渡益には課税されず、配当に対する米国での源泉徴収はありますが、日本では配当に課税されません。
なお、NISAでの取引は、損益通算と外国税額控除は適用対象外。
また、為替取引で発生した為替損益についても NISAの制度対象外となっています。
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